国土交通省から発表がありましたGo Toトラベル事業 について、当館は宿泊事業者としての登録が完了いたしました。
登録にあたり観光庁から発表されている「※1参加条件」に沿った運営を行って参ります。
8/13更新
下記に該当する方は、還付手続きを行っていただく事で、割引分の還付を受けることができます。
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2020年7月22日(水)以降出発のご旅行を既にお申し込みの方へ
以下の条件、及びまたはの条件を満たすものについては、旅行後に、旅行代金の35%に相当する額の還付を申請することができます。
なお、あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入した方は、事後還付手続きの対象外です。- ➀7月22日(水)以降に開始し、8月31日(月)までに終了する旅行であること(9月1日(火)チェックアウト分まで)
※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後の旅行代金を区別できないもの(パッケージツアー等)は、
7月22日(水)以降の旅行代金も含めて還付の対象外です。(8月31日(月)をまたぐ期間の旅行についても同様) - ➁旅行業者を通じた予約で、旅行前に支払った場合
(1)Go To トラベル参画事業者として登録を受けた旅行業者から購入したものであること
(2)宿泊を伴う旅行の場合には、 Go Toトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること - ③宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合は、
その施設が、Go Toトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること
※当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行は支援対象外となります。
詳しくは下記をご確認ください。
申請のお手続き方法は、旅行の申込方法により異なります。下記①・②をご確認のうえお手続きください。
- ➀旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合旅行者の皆様ご自身で還付申請を行っていただく必要はございません。お申込みの旅行業者等へお問い合わせください。
- ➁宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、
予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合ご自身で「Go To トラベル事務局」に 還付申請を行っていただきます。下記必要書類をご確認・ご準備の上、オンライン申請フォームより申請ください。
※郵送の場合は以下の必要書類をご準備の上送付ください。
還付申請期間
2020年8月14日(金)~ 9月14日(月)まで
なお、9月15日(火)以降の還付申請については、事務局とご相談ください。
事後還付手続きのための必要書類
以下の必要書類をご確認・ご準備の上、申請ください。
- A.事後還付申請書(様式第1号)
ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら) - B.支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら) - C.宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら) - D.口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら) - E.口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
- F.代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
- G.同行者居住地証明書(様式第21号)※1名様でご利用の場合は、提出不要です
ダウンロード(Excelはこちら)(PDFはこちら)
オンライン申請を推奨しております。
郵送をご希望の場合は、必要書類をご準備の上、下記送付先へ送付ください。
【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※個人情報の取扱いについてはこちらをご確認ください
※送料は各自ご負担をお願いします
※9月14日消印有効※事後還付申請書の郵送先は観光庁ではありませんのでご注意ください。
- ➀7月22日(水)以降に開始し、8月31日(月)までに終了する旅行であること(9月1日(火)チェックアウト分まで)