国土交通省から発表がありましたGo Toトラベル事業 について、当館は宿泊事業者としての登録が完了いたしました。

登録にあたり観光庁から発表されている「※1参加条件」に沿った運営を行って参ります。

 

8/13更新

下記に該当する方は、還付手続きを行っていただく事で、割引分の還付を受けることができます。

 

  • 2020年7月22日(水)以降出発のご旅行を既にお申し込みの方へ

    以下の条件、及びまたはの条件を満たすものについては、旅行後に、旅行代金の35%に相当する額の還付を申請することができます。
    なお、あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入した方は、事後還付手続きの対象外です。

     

    • ➀7月22日(水)以降に開始し、8月31日(月)までに終了する旅行であること(9月1日(火)チェックアウト分まで)
      ※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後の旅行代金を区別できないもの(パッケージツアー等)は、
      7月22日(水)以降の旅行代金も含めて還付の対象外です。(8月31日(月)をまたぐ期間の旅行についても同様)
    • ➁旅行業者を通じた予約で、旅行前に支払った場合
      (1)Go To トラベル参画事業者として登録を受けた旅行業者から購入したものであること
      (2)宿泊を伴う旅行の場合には、 Go Toトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること
    • ③宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合、または予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合は、
      その施設が、Go Toトラベル参画事業者として登録を受けた宿泊施設であること

     ※当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行は支援対象外となります。

    詳しくは下記をご確認ください。